社長ブログ

2018年02月

2018.02.27

日本の空き家問題について

空き家の増加が問題になっています。
何が問題化というと、空き家をそのまま放置すると倒壊したり、衛生上有害になったりするからです。
倒壊すると道路などをふさいだり、歩行者に危害を加えたりして危険です。
さらに言えば、放火などにより火災の恐れも考えられます。
空き家の増加の原因として少子高齢化や家族構成の変化(農家主体から都会の生活へ)、
そして中古住宅により新築住宅の方が好まれることが考えられます。
平成25年の調査では日本全体の新築住宅と中古住宅の流通割合はそれぞれ86%と14%です。
それに対して、イギリスの流通割合はそれぞれ14%と86%で、まったく反対です。
アメリカでもイギリスとほぼ同じです。
欧米は中古住宅を大切に使っていく文化が根付いているようですね。

2018.02.13

失火責任と保険について

 最近、近所で大火事がありました。その火事で隣近所も軽く炎症していました。
失火責任について気になったので、まとめてみます。
まずは「失火の責任に関する法律」については、次の一条のみからできているようです。
・民法709条の規定は失火の場合にはこれに適用せず。但し、失火者に重大な過失ありたるときにはこの限りに当
らず。
ここでいう、民法709条とはざっくり言うと他人への損害賠償責任のことで、用は重大な過失のない失火の場合、
損害賠償は問われないということです。

ただし、借家の住民が失火を起こし、借家を消失させた場合、家主に借りたもの(ここでは借家)を返せない
という責任が問われるそうです。こういうことに備えて、借家の住民は「借家人賠償責任保険」に入ることが多いです。

また、最近では損害保険各社から「類焼損害補償特約」が販売されているそうで、これは失火で近隣の住宅や家財に延焼してしまった場合に、失火責任法上の損害賠償責任が問われなくても、近隣の住宅や家財を保証する特約だそうです。この類焼損害賠償特約を付帯していれば、失火により他人の家を延焼させてしまい、かつ他人の家の火災保険の保険金で再建築が困難な場合に、この特約から差額分を補うことができるそうです。

皆さん、空気が乾燥して、火気を使うことが多い時期です。
くれぐれも家事にはご用心を。