社長ブログ

2018.02.13

失火責任と保険について

 最近、近所で大火事がありました。その火事で隣近所も軽く炎症していました。
失火責任について気になったので、まとめてみます。
まずは「失火の責任に関する法律」については、次の一条のみからできているようです。
・民法709条の規定は失火の場合にはこれに適用せず。但し、失火者に重大な過失ありたるときにはこの限りに当
らず。
ここでいう、民法709条とはざっくり言うと他人への損害賠償責任のことで、用は重大な過失のない失火の場合、
損害賠償は問われないということです。

ただし、借家の住民が失火を起こし、借家を消失させた場合、家主に借りたもの(ここでは借家)を返せない
という責任が問われるそうです。こういうことに備えて、借家の住民は「借家人賠償責任保険」に入ることが多いです。

また、最近では損害保険各社から「類焼損害補償特約」が販売されているそうで、これは失火で近隣の住宅や家財に延焼してしまった場合に、失火責任法上の損害賠償責任が問われなくても、近隣の住宅や家財を保証する特約だそうです。この類焼損害賠償特約を付帯していれば、失火により他人の家を延焼させてしまい、かつ他人の家の火災保険の保険金で再建築が困難な場合に、この特約から差額分を補うことができるそうです。

皆さん、空気が乾燥して、火気を使うことが多い時期です。
くれぐれも家事にはご用心を。